今回は、自己破産のときに合わせて行っている、同時廃止または少額管財について述べたいと思います。
自己破産という言葉を聞いたことがあっても、同時廃止や少額管財の手続きも同時にしている事を知らない人もいるかと思います。
同時廃止は、金目のものがない時に行う手続きになります。
少額管財は、20万円以上の資産や不動産を持っているときや、免責不許可事由があるときに行う手続きになります。
免責不許可事由とは、自己破産の原因が、ギャンブルや賭け事といった浪費によって借金をした時等に下されることが多いようです。
他に、免責不許可事由になるケースとして、裁判所からの出頭要請に対して、正当な理由なく出頭要請に応じなかった場合等があります。
多くの場合は、自己破産と一緒に同時廃止の手続きをします。
申し立てから、3~4ヶ月程で、手続きすることができます。
一方、自己破産と同時に少額管財の手続きをした場合は、手続きに半年程かかります。
自己破産をするくらいですから、手続きするころには、お金になりそうなもの自体あまりないかもしれませんね。
同時廃止と少額管財については、この辺で終わりたいと思います。
次回は、自己破産をするメリットとデメリットについて説明しますね。